「社会保険・年金のキモが2時間でわかる本」オフィシャルBLOG

2009 年 1 月 のアーカイブ

社会保険労務士のこと

いつもありがとうございます、石井孝治です。

前回の記事で、社会保険労務士のことについて触れましたが、その社会保険労務士も様々で色々な人達がいます。

会社経営者の方以外は、普通に生活していればほとんどお目にかかることはないかもしれません。

また、何をやっているのかも知れない人が多いと思います。(現に私の友人なんかは、私がどんな仕事をしているかなんて気にも留めませんし、ご近所さんは私が社会保険労務士だというを知らないと思います。)

 

ということで今回は社会保険労務士のお仕事について。例えば、以下のような感じ。

①本書にも出てきたように社会保険や労働保険の手続き代行を得意としている人。いわゆるアウトソーシングってやつですね。給与計算代行なんかもやりますね。

②就業規則の作成や、解雇等の労働トラブルの相談・アドバイスを得意としている人。トラブルばかりの会社の顧問だと大忙しですね。

③年金相談を得意としている人。ひたすら個人の方々から年金の相談に応じてその手続きをする訳ですね。

④人事制度や退職金・企業年金制度の構築を得意としている人。いわゆるコンサルティングってヤツです。

 

上記の他にも、ここには書ききれないくらいの業務がある訳ですが、多くの社会保険労務士は①と②を主要業務としています。中には①しかやりません(できません)という人もいたりします。

ちなみに私の場合は、本書の内容から察して①が主要業務だと思われているかもしれませんが、実は②と④が主要業務で、その流れでご依頼があれば①を少しだけやったりしています。

 

本書や前作「労働法のキモが2時間でわかる本」は、難しい法律に気軽に興味を持っていただこうということで書いたのですが、これはセミナーで講師をやる機会が多いことから常日頃から私が心掛けていることで、本書はその考えの延長線上だったりするわけなのです。

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難しいことをいかにやさしく伝えることができるか

いつもありがとうございます、石井孝治です。

本書を「月刊社会保険労務士」2009年1月号に掲載していただきました。

これは社会保険労務士の会報誌なので、残念ながら一般の方は見ることは出来きません。(先日、読売新聞でも取り上げていただいたようなので、そちらはご覧になった方がいるかもしれませんね。)

しかし、社会保険労務士さんに本書は必要ありません。本書の内容は社会保険労務士にすれば常識レベルですから。

ただ、社会保険労務士には常識であっても一般の経営者や労働者の方々には知らない内容が多々あるはずです。

社会保険労務士には常識でも一般の方々には難しい事を、社会保険労務士が解かり易く伝えることも仕事なだったりするのですが、それが出来ない人もいます。

私は、難しいことを、いかに専門用語を使わずにやさしく伝えることができるかを心掛けて仕事をしているのですが、本書もそんな想いで書いた1冊なのです。

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読者からの質問「業務委託に切り替えられて社会保険に加入してもらえないケース」

いつもありがとうございます、石井孝治です。

実は昨年末、あるブログで本書のプレゼント企画をやっていたのですが、今年に入り当選した方に順次本書を石井から直接発送しています。(当選した方は、お年玉みたいな感じですね。)

本書到着後、感想を書いてくださいね~とお願いしていたのですが、今週に入りその感想を徐々にお寄せいただいています。以下のような感じ。

 

社会保険・年金のキモが2時間でわかる本【広島の不動産とくらしの情報】

「社会保険・年金のキモが2時間でわかる本」はダメ人間こそ読んでおくべきだ(僕のような)【まだげん】

社会保険・年金のキモが2時間でわかる本【かえるの気長な生活日記。】

『社会保険・年金のキモが2時間でわかる本』でキモが掴めた!気がする。!【ira’s*DIARY】

キモは早めに知るべし!【禿頭帽子屋の独語妄言】

 

本企画、「本を読んで何か分からないことがあればそれも書いておいてね。著者が答えますから。」という触れ込みだったので、早速【まだげん】さんから以下のような質問がありました。

『契約社員になったときに、個人事業主扱いとなり、健保も入れてもらえなかったときがあったのですが、あれは良かったんですかね…(今は入れてもらいましたが)。「パートでも健康保険・厚生年金保険は被保険者となる」とあったので。個人事業主だとまた別なのかな、と思いました。アホな疑問ですみません。』

 

>全然アホな質問じゃありませんよ。これ、社会保険料をケチる事業主がやる手口です。上記質問の中で、「契約社員になったときに、個人事業主扱いになり」というのは、恐らく契約社員ではなくて業務委託として仕事を請け負ったということにさせられたのと思います。つまり、正社員で雇うと社会保険に加入しないといけないので、それを免れる手口として個人事業主扱いにさせられたのでしょう。しかし、実態がそうでなければこれは本来いけないことです。中には、知らない間にこんなことになっていた・・・というケースもあります。

こんなご時世なので、今後このようなことが増えてくるのではないかと思います。ということは、今後ますます社会保険・年金の知識は必須になってくるのではないでしょうか。

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実はもう1冊

いつもありがとうございます、石井孝治です。

本書「社会保険・年金のキモが2時間でわかる本」は昨年末に出版したわけですが、実は私、同時期にもう1冊出版しています。

「適年移行先はこうしなさい(日本法令)」というタイトルで、ズバリ本業の内容です。

 

「適年」と聞いても一般的にはほとんどの方が知らないと思います。正式には「税制適格退職年金」といって、企業が従業員の退職金を外部に積み立てる方法の1つなのですが、実はその制度が2012年3月をもって廃止となるのです。

ということで、現在、適格退職年金を実施している企業(全国に3万社超)は、それまでにどうにかしなければならない、つまり他制度に移行するか廃止してしまわないといけないのです。

他制度というのは、確定拠出年金・確定給付企業年金・中小企業退職金共済の3つ。(これらに関しては「社会保険・年金のキモが2時間でわかる本でも第9章「退職金を払ったら倒産するなんて!」でも簡単に取り上げています。)

タイムリミットまであと3年しかないのに、未だ3万社も手付かずの状態なんです。これって実は大変なことで、最近になって政府も対策を講じようとしていますが、この問題は各企業が自主的に取り組まない限りどうにもなりません。

 

実は、そのような企業のお手伝いも私の仕事の1つだったりします。

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メールマガジン「人事労務のキモ」

いつもありがとうございます、石井孝治です。

一昨年「労働法のキモが2時間でわかる本」、そして昨年「社会保険・年金のキモが2時間でわかる本」とキモシリーズを2冊出版したわけですが、この度、私が配信しているメールマガジンのタイトルを「人事労務のキモ」に変更しました。

メールマガジンのタイトルにも「キモ」を使ってみました。今後、タイトル通り、人事労務に関するキモをお届けしていこうと思っています。

気が向いたら以下よりご登録ください。

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